- 1. ビットコイン・仮想通貨投資の節税・税金対策はあるのか
- 2. ビットコイン・仮想通貨投資の節税・税金対策はあるのか
- 3. なぜビットコイン・仮想通貨投資の税金は非常に高いのか
- 4. 税金のことを考えればビットコイン・仮想通貨投資はメリットなし
- 5. 唯一のビットコイン・仮想通貨投資での節税方法(ガチホールド系)
- 6. ビットコイン・仮想通貨投資=大きく稼がない方法が節税(?)
- 7. ビットコイン・仮想通貨投資の節税対策(給料所得・副業・兼業の場合)=ビットコインETFや仮想通貨ETFの活用
- 8. ビットコイン・仮想通貨投資の大きく稼がない節税対策(給料所得・副業・兼業の場合)=少額売却
- 9. ビットコイン・仮想通貨投資と税金対策「ふるさと納税」『iDeCo」=所得税対策
- 10. ビットコイン・仮想通貨投資で成功=高すぎる税金が払えないとき
- 11. ビットコイン・仮想通貨投資で大成功=高すぎる税金が払えないとき
ビットコイン・仮想通貨投資の節税・税金対策はあるのか
【注意】脱税はしないこと・節税のみを推奨
脱税は課税される条件を満たしているのにもかかわらず、故意に隠して課税を逃れようとする行為のことを指します。 売上の一部を隠したり、架空の経費を計上したりして所得を減らす行為が脱税に該当します。 一方で、節税は法律の範囲内で税負担を減らそうという行為を指します。 このことに十分注意して、適切な税金に対しての対策を行うための記事とします。
ビットコイン・仮想通貨投資の節税・税金対策はあるのか
マイナンバー制度の普及で申告漏れや申告逃れは確実にバレる状態になっています。
暗号資産交換業所・取引所は国税庁から情報開示をしないということは期待できず、海外の交換業者を利用している場合は特に実は、確認対象項目を増やす理由付けがしやすくなるため『所得隠し』として悪意性を持って調査されるため注意が必要です。
なぜビットコイン・仮想通貨投資の税金は非常に高いのか
ビットコインなどの仮想通貨・暗号資産は『雑所得』に該当し、最大税率は55%という半分以上が税金になります。
株式投資では特定口座制度がある証券会社であれば、上手に活用すれば節税対策ができます(後半説明)
株式投資やFXは、租税特別措置法によって特例的に税率が約20%に軽減される上に、損失を翌年以後3年間にわたって繰り越しできます。(仮想通貨・暗号資産での損失は翌年以降への繰越は原則不可)
しかし、仮想通貨・暗号資産にはこのような減税措置がありません。
ビットコイン・仮想通貨投資はお金持ちほど辛い累進課税制
仮想通貨取引による所得は、給与所得などの各種の所得金額の合計額に課税される総合課税制です。
所得額が大きくなるほど税率が上がる累進課税で、最高で45%(住民税・復興特別所得税を含めると約55%)の所得税が課されます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
(参考データ引用元:国税庁ホームページ )
税金のことを考えればビットコイン・仮想通貨投資はメリットなし
ビットコインなどの仮想通貨を決済に使用した場合も「仮想通貨を使用することで生じた利益」にみなされます。仮想通貨で買い物をしたり、他の仮想通貨と交換しても課税対象です。
つまり、ビットコインなどの仮想通貨で現金やデジタルマネーと同じように買い物をするだけでも課税対象になってしまうという、なんともビットコインなどの仮想通貨を保有者には気の毒な税制度とも言えますが、それだけ稼ぎやすい・収益性の高い金融・投資種目とも言えます。
唯一のビットコイン・仮想通貨投資での節税方法(ガチホールド系)
仮想通貨・暗号資産の税金対策・節税で唯一得策だと言えるのは、安い時に買ってひたすたホールドし続けることです。=『ガチホールド』
暗号資産を保有し続けるというゴールドなどの現物投資と同様に、どれだけ価値が上がっても、日本円やドルなどの法定通貨や別の仮想通貨・暗号資産に換金しない限り課税対象(=非課税)となりません。
そのため、仮想通貨・暗号資産は保有し続けていれば節税になる可能性が十分にあります。
➡︎ビットコインの値段・価格が1000万円になると言われる本当の理由
ビットコイン・仮想通貨投資=大きく稼がない方法が節税(?)
ビットコインや仮想通貨の税制度を知れば知るほど大きく稼ぐと、莫大な税金を納めることになります。
FXブームの時にも『納税破産』『税金破産』をする投資家が急増しましたが、まさに仮想通貨・暗号資産投資でも同じことが起こり得る状態だと言えます。
逆に少額をこまめに収益化するとそこまで大きな納税対象にならないというのも事実です。
ビットコイン・仮想通貨投資の節税対策(給料所得・副業・兼業の場合)=ビットコインETFや仮想通貨ETFの活用
仮想通貨・暗号資産の投資という中には現物の売買以外にもETF化された商品を保有するのもメリットがあります。
特にビットコインETFや仮想通貨ETFと呼ばれる商品で発生した所得・収益は申告分離課税に該当します。
一方ビットコインを現物で保有すると総合課税扱いになります。
給料や報酬として投資以外に収入がある場合は総合課税扱いの所得と分ける方が節税・税金対策になると言えます。
細かくここでは取り上げませんが、現在の控除額で計算すると所得が330万円を超えている場合は、ビットコインETFの方が税金が低くなります。
ビットコイン・仮想通貨投資の大きく稼がない節税対策(給料所得・副業・兼業の場合)=少額売却
給与所得者だと、給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告する必要がありません。
補足:年間20万円を超える利益に所得税がかかるため、年間20万円以下の利益であれば所得税はかかりません
つまり年間の利益確定を20万円以下で売却することで住民税の納付は必要ですが所得税分は節税することが可能です。
ビットコイン・仮想通貨投資と税金対策「ふるさと納税」『iDeCo」=所得税対策
ビットコインや仮想通貨だけの運用益や利益から『ふるさと納税』や『iDeCo』のような所得控除の対象となるものに活用するというのも一つのアイディアです。
特に『iDeCo』のような確定拠出年金は掛金の全額が所得控除になり退職後に手元に戻ってくるという利点で言えば、活用するべきものだと言えます。
ビットコイン・仮想通貨投資で成功=高すぎる税金が払えないとき
実は筆者の私は、大成功とは言えないケースで税金が払えないほど高額の納付書が届き、税務署に私自身が行き延滞税が発生しましたが分割納付を行いました。
これは悪意があったのではなく、収益が出たものを再投資した結果暴落し手元に資金がなくなってしまったという典型的なミスをしてしまったのです。
国税は一時的に高額納付以外でも所得税が払えない事態になった場合、適切に申告すれば猶予措置を受けることができます。
ビットコイン・仮想通貨投資で大成功=高すぎる税金が払えないとき
Fintertechの『デジタルアセット担保ローン』=仮想通貨・暗号資産の担保ローン
これは案件などではなく、Fintertech(フィンターテック)という大和証券グループ本社80%、クレディセゾン20%で大和証券グループ本社のフィンテック関連の子会社が運営しているサービスもかなり助かる選択肢になります。
➡︎国内仮想通貨ローン『Fintertechのデジタルアセット担保ローンとは?
Fintertech(フィンターテック)は、ビットコイン・イーサリアムを担保とした個人向け・企業法人向けで「デジタルアセット担保ローン」があり、銀行での融資がされにくい事態でも『資金使途原則自由』なので税金の支払いでローンサービスを使うことができます。
Fintertechの『デジタルアセット担保ローン』での個人融資額は200万円以上10万円単位で、最大5億円となる(年収の1/3まで)でしており、借入利率は実質年率は4.0%~8.0%とされています。
参考引用元:Fintertech公式サイト(https://dabl.fintertech.jp)
Fintertechの『デジタルアセット担保ローン』の利息と『延滞税』の比較
延滞税の場合、年率「7.3%」か「特例基準割合に1%を加えた割合」か年率「14.6%」か「特例基準割合に7.3%を加えた割合」がに課税されます。
Fintertechの『デジタルアセット担保ローン』の利息は実質年率は4.0%~8.0%とされています。
個人事業主の場合や確定申告を行う場合、Fintertechのデジタルアセット担保ローンは既存のローンと大きな差というものはないため、通常であれば金利・利息分は経費として計上はできる場合が多いので、納税対策には有効だといます。
補足:延滞税の詳細
納付期限(平成26年1月1日以後)の翌日から2カ月の間の場合、年率「7.3%」か「特例基準割合に1%を加えた割合」のどちらか低い方を納税すべき金額に乗じる
納付期限(平成26年1月1日以後)の翌日から2カ月を超える期間の場合、年率「14.6%」か「特例基準割合に7.3%を加えた割合」のどちらか低い方を納税すべき額に乗じる
*特例基準割合とは、前年の銀行の新規の短期貸出約定平均金利に年1%分を加えた割合のことをいいます。
(参考データ引用元:国税庁ホームページ )