2023年10月から始まるインボイス制度は面倒で手間とコストがかかる

2023年10月から始まるインボイス制度は面倒で手間とコストがかかる

2023年10月から始まるインボイス制度は面倒で手間とコストがかかる

2023年10月から始まるインボイス制度とは?

2023年10月1日から始まるインボイス制度は、いつの間にか制度の施行が決まった、いまだに何のことかわからないという個人事業主や中小企業の経営者がいます。

今回は2023年10月1日から始まるインボイス制度について、なるべく簡単に解説していきます。

インボイス制度とは

インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいいます。

所定の記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。

インボイスの発行をするかインボイスを保管・保存することで、消費税の仕入額控除を受けることができます。

インボイス制度は商談や取引において売り手側、買い手側双方に適用され、買い手である取引相手がインボイスを求めた場合インボイスを売り手は必ず交付しなければなりません。

このインボイスは発行履歴だけでなく、受け取り側は従来の領収書のように保管・保存しておくことも義務となります。

簡単にここまでのことを言うと、2023年10月1日までにインボイス制度に適用するように適格請求書発行事業者になっておかないと取引先の買い手に迷惑をかけることになります。

さらに、既存のレジや会計・経理の処理システム・パソコンのソフトをインボイス制度に適用したものに導入し直す必要があります。

 

どうすれば適格請求書発行事業者になれるのか?

「適格請求書発行事業者登録番号」を取得する

インボイス制度がそもそも、なぜ必要なのか。が気になると思いますが、その前にどうすれば適格請求書発行事業者になれるのか?を解説しておきます。

「適格請求書発行事業者」となるには、税務署に登録申請書を提出する必要があります。

適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)(PDF)
適格請求書発行事業者の登録申請書(国外事業者用)(PDF)

そこで「適格請求書発行事業者登録番号」を取得しなければ、適格請求書発行事業者にはなれません。

登録申請書の提出では下記が必要となります。

  • マイナンバー(個人番号)・法人番号
  • 本人確認書類の提示(マイナンバーカード・通知カード・運転免許証など)
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカード・通知カード・運転免許証など)

その登録申請書の提出後に、税務署によって書類の不備や虚偽記載などの確認、審査が行われます。

税務署が登録手続きの審査を通した場合のみ「適格請求書発行事業者」として名乗ることができます。

この適格請求書発行事業者になるとインターネットにて氏名や登録年月日、登録番号などが公表されるため、事情がある方などは非常に厄介な制度と言えます。

「適格請求書発行事業者」として税務署が審査を通した会社や事業者には税務署から通知が送られてきます。

この通知書に中に法人の場合「T+法人番号」、個人事業者・フリーランスは「T+13 桁の数字」の「適格請求書発行事業者登録番号」があります。

ちなみに「適格請求書発行事業者」として認められても、規定やルール、法律等を遵守していない事業者は、取り消し処分を制裁措置として取られるため、「一度許可されたら何をしても大丈夫」というわけではありません。

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なぜインボイス制度が必要なのか

インボイス制度=税率が8%と10%を明確にさせる会計処理

これほど面倒なこと『インボイス制度』がそもそも、なぜ必要なのか。

このインボイス制度は、日本の税率が8%と10%に分かれていることが原因です。

ほとんどは10%の税率になっていますが、軽減税率が適応されている食料品などとの区別をつける制度がなかったため、今回インボイス制度を始めることになりました、

コロナ禍や材料費の高騰などで、事業者はストレスフルな中、会計処理などのシステムをさらにアップデートさせるコストなどがかかるため非難の声は大きく聞こえてきます。

さらに、適格請求書発行事業者になれない事業者・経営者は大手の取引先から弾かれる可能性が非常に高くなるのも問題です。

適格請求書発行事業者になれないフリーランス・個人事業主

適格請求書発行事業者になりたくてもなれないフリーランスや個人事業主も今後出てきます。

「適格請求書発行事業者」として申請・登録できるのは消費税の課税事業者のみです。

消費税を免税されている事業者のフリーランスや個人事業主は適格請求書発行事業者になれば、年商・年間売り上げが1000万円以下でも消費税の納税が必要になります。

元々年間の売り上げが1000万円未満の事業者は免税事業者として、消費税の申請が不要でした。

適格請求書発行事業者になれば今まで免税されていた分の税額を納税しなければならないため、これ以上薄利になれば廃業・倒産だという個人事業主やフリーランスは追い込まれることになります。

適格請求書発行事業者に登録しない・できない会社・経営者はどうなるのか

小売で個人消費者にのみビジネス展開する場合、インボイスは個人に必要ないため影響は少ないといえます。

しかし、製造業などでBtoBのビジネスとなる場合、大半はインボイスを求められるようになるでしょう。

小規模の個人事業主が大手と商売するには簡易課税事業者かどうかという線引きが発生するのです。

細かく言えば、取引先も免税事業者適格請求書発行事業者または簡易課税事業者のまま)の場合はインボイスは不要のため影響はないと言えます。

適格請求書発行事業者に登録しない・できない会社・経営者と取引すると損しかない

重複しますが、取引先の買い手からすると仕入税額控除が適用できないため利益率が下がることになるため、適格請求書発行事業者に登録しない・できない会社・経営者と取引すると損となります。

適格請求書発行事業者に対して世の中の流れはどうなるか?

大手企業はインボイス制度が従業員に理解できるよう研修制度や必要な人材・システムの確保ができます。

しかし高齢の経営者や知識に疎い経営者の場合、適格請求書発行事業者登録をしていない取引先かどうかの判断もあやふやになるでしょう。

そのため、免税事業者と想定される小規模事業者との取引を切ってしまうことも予想されます。

インボイス制度は税率変更や年号変更以上にコストと手間がかかる?

インボイス制度は売り上げが大きい会社も昨日、今日開業したような個人事業主も同じだけコストはかかります。

  1. 受注・発注システム
  2. 請求書システム
  3. レジシステム
  4. インボイス制度適用のフォーマット

この4つは必ずインボイス制度を導入すれば、入れ替えなどが必要となります。

 

インボイス制度では、現在の区分記載請求書の記載事項に登録番号(課税事業者のみ登録可)や適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等が追加記載されることになります。

登録番号(課税事業者のみ登録可)や適用税率・税率ごとに区分した消費税額等が追加記載できるフォーマットを用意する必要があります。

数年前の税率変更や年号変更と同じか、それ以上にコストや手間がかかると言えます。

経理・会計処理に負担が増大するインボイス制度

税額計算方法が変わり今の会計・経理の知識が古くなる

売上税額に関してインボイス制度では特例などが設置され、消費税額の合計額に100分の78を掛けて計算した金額を売上税額とすることができるようになります。

しかし、売上税額を積上げ計算にした場合、仕入税額も積上げ計算とする必要があるなど、会計処理の知識が既存と異なる部分がでてきます。

仕入税額では割戻し計算の特例として8%と10%の適用税率ごとの仕入れ総額に108分の8または110分の10を掛けて課税標準額を計算し、それぞれの税率(6.24%または7.8%)を掛けて仕入れ税額を算出することが可能になります。

売上税額の特例同様に仕入税額を割戻し計算にした場合、売上税額も割戻し計算とする必要があります。