2024年から始まる『絶対しないといけない相続登記』とは

2024年から始まる『絶対しないといけない相続登記』とは

2024年から始まる相続登記の義務化って?絶対に何をしないといけないのか。

相続登記義務化のすべて

相続登記の義務化が相続登記義務化は2024年(令和6年)4月1日から施行されます

それに伴い、住所変更登記・所有者情報提供も義務化されます。

住所変更登記の義務化については現時点では施行日は決まっていません。(執筆時現在2023年1月)

 

 

相続人申告登記が新たに令和6年4月1日から開始

相続人が不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。

この相続人申告登記が新たに令和6年4月1日から開始されると、施行前の法改正以前に発生した相続も対象になります。

参考:相続登記とは?

そもそも相続登記とは、被相続人(亡くなった方)から相続した自宅やアパート、土地などの不動産の名義を被相続人から不動産を相続した相続人(受取側)に変更する名義変更登記手続きをいいます。

簡単に言えば、親が亡くなって実家が自分のモノになった時には、「自分の持ち物です」と申請してくださいね。という決まりです。

『相続登記』自体は非常に簡単

  1. 相続登記は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
  2. 相続人の戸籍謄本
  3. 遺産分割協議書
  4. 印鑑証明書

などの書類を揃えて、対象不動産の所在地を管轄する法務局で申請するだけです。

たくさんの家や土地を引き継ぎ相続を受けた場合は一括申請はできないので注意が必要です。

➡︎わかりやすい相続登記の手続 [ 日本法令不動産登記研究会 ]

 

司法書士へ依頼し相続登記する場合の費用

それでも相続登記などの方法が複雑で、理解できない、面倒だという方は費用を払って司法書士に依頼することもできます。

費用はおおよそ7万円~で請け負ってもらえます。

確実で早く、法務局に行って書類に不備があって出戻るなどが絶対に嫌だという方は依頼してもいいかもしれません。

相続登記を無視するとどうなるのか?

相続登記を無視しておくと大きく4つのことができなかったり、リスクになりうる可能性があります

  1. 相続した不動産を売却できない
  2. 相続した担保提供できない
  3. 納税漏れのリスクがある
  4. 差し押さえのリスクがある

相続登記の義務化が必要なのか

そもそもなぜ相続登記の義務化を今更するのか、なぜ相続登記の義務化されていなかったのか、と気になると思います。

元々は相続登記しないと売ることもできないですし、納税や運用をすることもできないため避けて通れない工程でした。

しかし、その土地に価値がない場合、固定資産税を払いたくないという気持ちになる方もいるのです。

日本にはこのような価値を見出せない土地というのがたくさんあります。

➡︎図解 相続税・贈与税

持ち主不明の土地が邪魔になる

日本には前述のように、価値を見出せない土地があり相続登記をしないまま持ち主がさらに亡くなるなどして、完全に持ち主が誰かわからない土地が日本全体で九州一つ分(約410万ヘクタール)あるとされています。

*持ち主不明の定義=不動産登記簿等の所有者台帳で、所有者が直ちに判明しない、或いは判明しても所有者に連絡がつかない土地を所有者不明土地

所有者不明土地が与える悪影響

持ち主不明の『所有者不明土地』_は活用されない、納税されないという経済損害が2040年までに6兆円ほどになるとされています。

経済損害・損失の問題以外にも天災害時などに隣接する家などに被害を与える可能性があります。

『相続登記』を以前から未登記物件のままの場合

今回の2024年4月から施行する相続登記義務化は、法改正後に発生した相続だけではなく、法改正前の相続登記をしていない不動産についても適用されるという点です。

本来は自分が相続により不動産の取得を知った日が遅ければ「知った日から3年以内」に相続登記をすればよいとされています。

相続登記義務化が施行されても法改正後から3年ではなく『知った日から3年』であるため誤認すると罰則の対象となります。

正当な理由がないのにも関わらず3年以内に登記申請をしないと10万円以下の過料の対象となります。

さらにこれまでの固定資産税等の未納分の請求は確実にされるので、どうにかなるではなく『相続放棄』などの対応を早急に取るべきだと言えます。

遺産分割が上手く進まず相続登記できない場合

相続人が複数名おり遺産分割協議が必要な場合、相続登記が期限内にできないと悩む方もいます。

国としては言い方は悪いですが、納税する意思があり、所有者として責任を取るとしてくれれば良いので、「少なくとも私は相続人です!」と申請すると相続登記の義務が免除される相続人申告登記(仮称)が設けられました。