新型コロナウィルスと損害保険・生命保険

新型コロナウィルスと損害保険・生命保険

しばらく企画など内側の仕事をさせてもらっていたのですが、今回は今メディアで注目されている新型肺炎、新型コロナウィルスと営業損害についてお話していきます。

保険金対象になるか日々検討状態=払えない状態

企業保険=『今は』払えないものがほとんど

損害保険の中には、飲食店や商業施設向けの休業損害保険というものがあります。

台風や地震などの天災により、営業ができない場合に、前年度の売り上げをベースに保険料を試算するビジネス保険と呼ばれるものです。

新型コロナウイルスと休業補償保険での特定感染症特約

飲食店や商業施設などの休業損害は非常に大きな損害となるため、保険会社も対応に追われている状態です。

しかし、今現在、新型コロナウィルス自体の統制がまだ整っていないというのが現状です。

そのため『今は』保険金支払いの該当に当てはる休業損害保険はないと言えます。

今からの休業損害対策=コロナウイルス破産を防ぐ

今現在は前述通り指定感染症にコロナウイルスは指定・分類されていないため理論上は、保険会社は支払う責任がありません、

しかし、SARSやMERSなど過去の類似した事例、近年で言えば鳥インフルエンザに関しては二類に分類されています。

そのためコロナウイルスによる休業損害(特定感染症系の特約)は保険金支払い事由になると推測されます。

特定感染症特約とは?

感染症法に規定する感染症であり、一類感染症から三類感染症までを発病した時にだけ補償されます。

損害保険協会の資料によると、一類はペストやエボラ出血病、二類で結核やSARSやMERSなど、三類に関しては赤痢やコレラとなっています。

【海外旅行保険】コロナ=指定感染症=支払い事由に該当?

個人向けの損害保険商品として海外旅行保険があります。

クレジットカード会社にも付帯サービスなどにもあるもので、かなり身近なものだと思います。

現在コロナウィルスは指定感染症として国が認めた疾患となるように、2月上旬を目処に動いているという報道から世界保健機関(WHO)の緊急事態宣言を受け、2月1日施行するとなったのが2020年1月31日現在最新情報となっています。

保険会社が定める期間内の発症・発病は保険金請求に該当すると考えて良いです。

しかし、保険内容によっては、発病時の治療費は保険金請求外となる場合もあるため、確認が必要です。(=死亡時にしか保険金支払いされないケースもあります)

新型コロナウイルスでの医療保険はどうなる?

コロナウィルスかどうかではなく、医療保険に関しては入院すれば保険金を支払う保険会社がほとんどのため、入院保険は日額分、或いは日帰り入院でも一律5日分保険金が支払われます。

新型コロナウイルスと勧告・強制・隔離入院

現在、『コロナウイルスかもしれない』『発病した』となった場合、通常の入院をしたくてもできない状況下におかれてしまいます。

要するに、隔離・強制・勧告などを含め、身体の自由を奪われる場合があります。

この場合、特定感染症となれば、強制入院などもできてしまうそうですが、発病者からすれば寝てれば治るのに無理やり入院させられたとも考えられます。

そのため、勧告・強制を国・県、自治体が行った場合、公費扱いになります。(ここまでの強制力は国を主体として県が連携する)

入院費も食費も全て国が支払ってくれるため、入院保険・医療保険はコロナウィルスに関しては要らないと言ってもいいでしょう。

社員が新型コロナウイルスを発症した場合=給料支払う義務は?

就業禁止となれば、国が働かないでくれと依頼したもののため、有給扱いにはなりませんし、運営側の目線で言えば支払う理由はありません。

就業禁止になるのは前述の特定感染症の第一類から第三類に該当する場合です。

しかし、就業中に感染したという場合、このジャッジは難しくなってくるかもしれません。

特にコロナウイルスに関しては、現在感染源の特定を国も力を入れているため、感染者との接触が業務中であった場合は、しっかり防衛措置を企業が行ったのか、衛生管理を徹底した結果のことなのか、など追求されると法律上弱い立場になるのは企業側だと言えます。

空港・公共機関・報道・百貨店等の小売などは特に、企業内のコロナウイルスの水際対策が必要だと言えます。