年末の年末調整、実はしなくていい?
年末調整をするのは面倒だ!
そんなことをただ何となく思ったことはありませんか?
その割に気づけば多くの場合は、給料振り込み口座にお金が振り込まれていることもあるはずです。
でも面倒だ!
もしかしらお金を払い込まないといけないかもしれない。
年末の忙しくて物入りな時に、セールやお年玉の資金を国に納めるのは納得がいかない。そんな方にぜひこの記事を読んでもらいたいと思います。
ほとんどは年末調整なんてしなくて良い
税金の払い過ぎにより損をする
年末調整をするのがどうしても嫌ならばしなければいいというのが答えだと言えます。
なぜなら、ほとんどの場合は年末調整は『還付されるもの』だからです。
つまり多くの場合は払い過ぎた税金を回収することだということを認識していただきたいのです。
住民税も多く請求されるが年末調整はしなくていい
翌年度に届く住民税も所得税額をベースに算出します。
そのため住民税は年末調整前の満額納税のため割高の請求額になります。
それでも良ければ、年末調整はしなくても良いと言えます。
年末調整はしなくていいが確定申告は必要
一つ忘れてはいけないのは、『一定金額稼いでいる人』は納税義務を日本国民は負っているため年末調整はしなくてもいいですが、確定申告は必要です。
もちろん、一定金額稼いでいなければ年末調整も確定申告も不要ということになりますが、日本の平均所得を考慮するとそんな方々は年末調整のそもそも対象にならないため、この記事に辿りつくことはないはずです。
年末調整をしない少数派の正体
サラリーで働いている方は、生命保険控除の書類を早く提出しろ、と会社からうるさく言われ、『義務』と勘違いしている方もいるでしょう。
しかし、年末調整自体『不要』『しない』という方もいることをお話します。
年末調整は『給料所得者』のための制度なので、簡単に言えば確定申告の簡素化されたものを会社がしてくれている。という状態です。
自営業や会社経営者などは確定申告という面倒な作業がありますが、その分所得控除を受けるものが多くあります。
つまり簡素化された年末調整では対応しきれない控除が存在するのです。
例えばケガや病気で入院・通院・薬代などが高額になった場合の医療費控除や、自宅をローンで購入した際に一定条件で受けることのできる住宅ローン控除などが代表的です。
年末調整で受けられる控除の種類
前述で生命保険控除や住宅ローンを代表として挙げましたが、年末調整で何が控除されるかをお伝えします。
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 住宅借入金等特別控除
- 社会保険料控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 障害者控除
- 寡婦(寡夫)控除
- 勤労学生控除
- iDeCoなど小規模企業共済等掛金控除
年収2000万円以上のお金持ちも年末調整はしなくていい
年収2000万円を超えると会社での年末調整はしなくていいのではなく、正しく言えば『できない』と答えるべきでしょう。
さらに言えば、年収2000万円以上の給料所得者は『確定申告』が義務づけられます。
つまり、高所得者かどうかは年末調整ができるかできないかでジャッジできます。
年末調整をしないのではなくできなかった場合
年末調整は何度もお話ししている通り、しておく方がいいメリットが多いですが年末調整をしたかったのにできなかった人というのも中にはいます。
病気療養中だった、控除証明を紛失し再発行が間に合わなかったなど、理由は様々です。
そんな場合も言い訳や特別な処理などなく自動的に確定申告をしなければなりません。
ここで「何でだ?」という疑問が湧く方もいるでしょう。
なぜそもそも、還付される人が多いのに多めに給料から差し引くのか。という部分です。
なぜ税額に差額があり、多めに差し引かれるのか
この疑問にお答えすると所得自体が『年末までの所得の見込み額』で算出されているためです。
つまり、月々の給与から所得税を天引きする際には源泉徴収税額表や月額表に当てはめて計算します。
簡単に言えば、結婚して扶養家族ができた場合や子供が生まれたことによっても収入額に差が生まれます。
生命保険に新たに加入しただけでも生命保険控除の金額が変わるため差額が発生します。
つまり、会社としても差額を発生させたくてしているわけではないのです。
年末調整も確定申告もいらない人とは?
ほとんどの方が年末調整も確定申告が必要(するべき)ですが、これは還付を受けるためには必要というものです。
アルバイトやパートで所得が103万円以下の方に関しては、そもそも源泉徴収されていないため年末調整や確定申告をしても所得税がかからないため還付がありません。
そのため年末調整も確定申告もしなくていいと言えます。
掛け持ちバイト・副業での年末調整
バイトやパートでも、所得103万円以下に収まっている場合とそうでない場合があります。
例えば、掛け持ちのバイトをしていたり、副業で転売業をしているなどという場合です。
そんな場合は、1つの仕事で103万円以下なら確定申告をしなくても良いというのは誤りです。
自分の所得・年収をベースに103万円以下でないといけません。
その代わり、確定申告をして移動費など実費で負担したものや、副業での勉強のための書籍代などを経費として所得金額を下げることもできます。
確定申告も面倒は年末調整以上に骨の折れる仕事ですが、『無駄』ではありません。