最近、完全分煙や完全禁煙などに変わったお店が増えたことに気づいている人はいますか?
これは単に喫煙者が減ったからという理由ではなく、健康増進法が改正されたために飲食店がやむを得なく店舗を整備しなければならなくなりました。
しかし、消費者や利用者にとっては禁煙であるかどうかの基準が非常に曖昧だと思います。
今回はそんな2020年の喫煙事情をお話していこと思います。
まさかの資本金が喫煙席を無くす原因に?
今回の健康増進法では東京都の場合資本金5000万円以上の場合喫煙スペースを飲食店内に設けるために条件に適応しなければならなくなります。
そのほかにも、客席面積は100m2以上である場合も、同様に喫煙席を設けるのに基準をクリアしなければなりません。
2020年4月以降に開業する場合も同様です。
どうすれば喫煙席を設けられるのか
これは前述の逆で、
- 資本金が5000万円以下
- 客席100m2以下
- 2020年4月までに開業すること
が最低基準だと言えます。
どんな飲食店が喫煙席を維持できるのか
- 喫煙専用室(喫煙ブース)を設置する場合
- 加熱式たばこ専用喫煙室(喫煙ブース)を設置する場合
- 加熱式たばこ専用のフロアを設置する場合
- 喫煙を主な目的とする飲食店(シガーバーなど)
健康増進法をきっかけに動くコンサルタントたち
現在JT『日本たばこ産業株式会社』は『分煙コンサルタント』という名で直接飲食店へコンサルティングを行っているようです。
飲食店のコンサルタントは現在営業している飲食店やカフェ・喫茶店などの喫煙・分煙・禁煙問題を営業のトピックスにしているようです。
今後ますます喫煙者がタバコを吸いにくくなる時代になるため、逆にヘビースモーカーや愛煙者向けの店舗開発など逆張りしていく店舗もあるでしょう。
その中で、いかに飲食店として生き残るかというのも課題になってきます。
健康増進法をきっかけに動くタバコ以外のマーケット
現在大手チェーン店の喫茶店やフランチャイズは喫煙室の廃止などを、決定している会社が多くあります。
その中で健康増進法をきっかけに喫煙室や喫煙ルームの廃止をすることにより店舗のリフォーム・改装などの需要が高まっています。
今後大手のチェーン店から個人経営の飲食店に移行し、リフォーム会社はニーズが増えていくと予想されます。
そのほかにも、喫煙ブースを維持させるために設置する業務用空気清浄機や換気扇などもニーズが高まります。
健康増進法がタバコの独占禁止法すれすれの状態を維持させる
現在すでに決定している『電子タバコのみ喫煙可能』という条件。
これは簡単に言えば電子タバコを販売しているメーカーが生き残れる時代になり、日本タバコ産業自体がタバコを販売している以上、何ともフェアとは言いにくい市場に『タバコ』はますますなっていくでしょう。
さらに、店舗へ設置する空気清浄機などが日本タバコ産業株式会社認定の製品を扱うことが義務付けられる可能背もあります。
そうすると確実に空気清浄機や換気扇メーカーとの癒着も、疑いたくなる状態になります。
今後クリーンな市場で、タバコを吸う人も吸わない人も気持ちよく生活ができる環境になることを願っています。
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